会社に副業がバレる一番の原因は、住民税の額が多いことから気付かれてしまうパターンです。つまり、勤務先に副業がバレないようにするには、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることが必須です。
ただし、アルバイトなど給与で受け取るような副業は住民税を普通徴収にできない自治体が多いため、副業がバレたくないのなら、給与所得以外の副業を選ぶことが重要です。
この記事では、勤務先に副業が絶対バレたくない方に向けて、以下の情報をお届けします。
この記事で分かること
◎副業がバレない方法(住民税を自分で納付する方法)を3つのケース別に紹介 ①雑所得に該当する副業所得が年間合計で20万円を超える場合 ②雑所得に該当する副業所得が年間合計で20万円以内の場合 ③副業が給与所得に該当する場合はバレるケースが多い ◎住民税以外のバレる原因にも気を付けよう ①【注意】配偶者控除をしている方は年末調整でバレる可能性が高い ②うわさ話でバレてしまうケースも多い ③インターネットの情報からバレてしまうこともある ◎絶対に副業がバレたくないなら3つの対策を守ろう ①給与所得以外の副業を選ぶ! ②副業していることを誰にも話さないこと! ③本業がおろそかにならないように注意! |
4章では、副業のバレやすさを診断できるフローチャートもご用意しました。
勤務先や周りの人に絶対にバレずに副業したいという方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
1. 副業がバレない方法(住民税納付方法)を3ケース別に解説
勤務先に副業がバレないようにするには、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすることが必要です。
住民税の納め方には「給与から差引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」の2種類があり、特別徴収を選んでしまうと納付書が勤務先に届いてしまいます。住民税の額が多いと、別で稼いでいる(=副業している)ことが分かってしまうのです。
1章では、以下の3つのケースごとに、住民税を直接納める方法を解説します。
3つのケース
①雑所得に該当する副業所得合計が年間20万円を越える場合→確定申告時に「自分で納付」を選択する ②雑所得に該当する副業所得合計が年間20万円以内の場合→住民税申告時に「自分で納付」を選択する ③給与制の副業の場合→お住まいの自治体に相談する(ただし、普通徴収できない自治体が多い) |
※雑所得の副業とは、業務委託の仕事・アフィリエイト・案件ごとに報酬をもらう仕事などです。
※給与制の副業とは、アルバイト・パート・日雇い派遣などのことです。 |
1-1. 雑所得に該当する副業で、年間合計が20万円を越える場合
副業には、給与所得に該当する副業(アルバイトやパートなど報酬を給料でもらう仕事)と、雑所得に該当する副業(アフィリエイトや転売など報酬が給料制ではない仕事)があります。
どちらのケースでも、本業以外の所得合計(収入から経費を除いた額)が年間20万円を超える場合は、確定申告をして所得税を納める必要があります。また、雑所得の場合は、確定申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、本業の勤務先に合算された住民税額がバレることを防げます。
※副業が給与所得に該当する場合は、原則として住民税は「給与から差引き(特別徴収)」となります。そのため、副業分を自分で納付できない自治体が多いのが実情です。詳しくは、「1-3. 給与制の副業の場合→お住まいの自治体に相談する」で解説します。 |
確定申告時に普通徴収を選択する流れ
出典:国税庁 前年1~12月までに副業で稼いだ所得について、2/16~3/15に確定申告を行います。 ①確定申告書や必要書類を準備する ②確定申告書第二表の「住民税に関する事項」を記入する ※「自分で納付(普通徴収)」に忘れずにチェックすること ③4~5月頃、自宅住所宛てに納税通知書と納付書が送付される |
確定申告時に間違って「給与から差引き」にチェックしてしまうと、本業の勤め先に納付書が届いてしまうので注意してください。
なお、本業以外の所得が年間20万円を超えているのに確定申告をしないと、所得税や住民税を脱税したことになり、無申告加算税や重加算税の対象になります。忘れずに必ず申告してください。
1-2. 雑所得に該当する副業で、所得が年間20万円以内の場合
出典:柏市ホームページ
雑所得(給与所得ではない副業)の所得が年間20万円以内の場合は、確定申告は不要ですが住民税の申告が必要です。そして、住民税の申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、本業の勤務先に合算された住民税額がバレることを防げます。
住民税を申告する流れ
前年1~12月までの副業で稼いだ所得について、2月中旬~3月中旬に住民税申告を行います。 ①収支内訳書や源泉徴収票、控除証明書、印鑑などを用意 ②市民税課や市税事務所などに住民税申告書を提出(提出場所は自治体によります) ※「自分で納付(普通徴収)」に忘れずにチェックすること ③4~5月頃、自宅住所宛てに納税通知書と納付書が送付される |
提出場所や必要書類は自治体によって異なる場合があるので、必ず事前にお住まいの自治体に確認してみてください。また、間違って「給与から差引き(特別徴収)」にチェックしてしまうと、勤め先に納付書が届いてしまうので注意してください。
ちなみに、副業が年間20万円以内なら申告が要らないのではないかと思う方もいるかもしれませんが、これは誤解です。年間20万円以内だと確定申告は不要ですが、住民税は金額によらず給与以外に収入があった場合は必ず申告が必要です。
1-3. 給与制の副業の場合→お住まいの自治体に相談する
報酬を給与で受け取るアルバイトなどの給与所得の副業の場合は、残念ながら100%副業がバレない方法はありません。というのも、給与所得は原則として「特別徴収(給与から差引き)」する流れがあり、二カ所以上で給与所得を得ている場合、主たる給与(本業)の事業所の方に合算されて住民税の徴収が行われるからです。
ただし、自治体によっては、副業の給与のみを普通徴収にできる自治体もあります。事前にお住まいの自治体に確認してみてください。副業の方の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にできれば、本業の会社に住民税が合算されてしまうことを防げるため、副業がバレにくくなります。
ここでは、副業の給与を普通徴収にできる東京都町田市の場合について解説します。
副業の給与を「自分で納付(普通徴収)」にする流れ(町田市の場合)
前年1~12月までの給与以外の収入について、2/1~3/15に住民税申告を行います。 ①収支内訳書や源泉徴収票、控除証明書、印鑑などを用意 ②市役所に住民税申告書を提出 ※「市民税・都民税申告書」表面の事務処理欄に、「株式会社○○○以外の給与分は、普通徴収を希望します。」と忘れずに記入すること ※住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に忘れずにチェックすること ③4~5月頃、自宅住所宛てに納税通知書と納付書が送付される |
副業分だけ普通徴収にできる自治体もありますが、原則はできないため、副業が給料制(アルバイトなど)だと、自治体によっては副業がバレてしまうことがあるということを覚えておくと良いでしょう。絶対バレたくないなら、給料制ではない副業(業務委託やアフィリエイトなど)を検討してみるのも手です。
給与所得ではないバレない副業を知りたい方は、「バレないおすすめの副業30選!ネット関連・夜職・投資まで一挙紹介」を参考にしてみてください。
2. 副業がバレる原因は住民税以外にも3つある
1章では副業がバレないための住民税の申告方法について解説しました。しかし、手間をかけて住民税を「自分で納付」に設定したとしても、それ以外の方法で副業がバレてしまう場合があります。
2-1. 配偶者控除をしている人は注意!年末調整からからバレるケース
注意!配偶者控除・配偶者特別控除を受けている人は、副業の種類を問わず(給与所得でも雑所得でも)、年末調整でバレる可能性が高いです。 |
会社員のほとんどは、会社で「年末調整」していると思います。以下のような用紙を毎年勤務先に提出しているのを覚えている方も多いのではないでしょうか。
出典:国税庁「令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書(PDF/317KB)」
年末調整の用紙が平成30年から増え、配偶者控除や配偶者特別控除を受ける方は副業がバレてしまう可能性が高くなってしまったのです。
なぜならば、新しく追加された「給与所得者の配偶者控除等申告書」という用紙に、本人の所得を全て書かなければならなくなったためです。副業の内容が雑所得でも事業所得でも給与所得でも、その全てを書く必要があります。
出典:国税庁「令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書(PDF/317KB)」
書式が変わった理由は、本人の所得金額によって配偶者控除や配偶者特別控除の金額に差が出るような改正があったからです。
配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合はこの用紙の提出は必須です。つまり、副業で得た所得を記入した状態で提出する必要があるため、総務担当者のチェックによってはバレる可能性が高いといえます。
配偶者控除や配偶者特別控除を受けながら、副業をバレないようにするのは難しいと言わざるを得ません。
2-2. うわさ話でバレてしまうケース
意外と多いのが、副業していることを知った社内の人間が広めてしまうことで、勤務先に副業がバレてしまうケースです。
仲の良い同僚に副業のことをうっかり話してしまったり、副業先で働いている姿を同僚に見られたりすることで一気に社内のうわさになってしまう場合があります。
例えばこんなことでバレる!
・同僚にうっかり副業で儲けたことを自慢してしまった ・バイクで料理を配達しているところを同僚に見られた ・働いている夜のお店に会社の人が遊びに来た |
副業が絶対にバレたくないのであれば、誰にも副業していることを話さないよう徹底しましょう。また、会社の同僚が立ち寄りそうな場所で副業するのは避けましょう。これらを徹底し、同僚や上司にバレるリスクを最低限に抑えることも大切です。
2-3. インターネットの情報からバレるケース
もう一つ気を付けたいのは、インターネットの情報です。誰も見てないだろうという甘い考えは危険です。
例えばこんなことでバレる!
・運営しているネットショップの運営者情報に氏名を記載していた ・副業の成功インタビューなどに顔が掲載されてしまった ・夜のお店などのスタッフ紹介に、自分と分かる写真が掲載された ・SNSの裏アカウントから副業していることがバレてしまった |
同僚がふとしたきっかけで自分の名前をインターネットで調べることがあるかもしれません。また、何かのはずみでアクセスしたサイトに知ってる顔を発見してしまうかもしれません。
たとえ加工した情報を載せていても、知っている人が見れば分かってしまう可能性はあります。副業がバレたくないのなら、インターネットに自分の情報を載せることに対して慎重になる必要があります。
3. 副業がバレないための3つの対策
ここからは、副業がバレないための3つの対策を解説します。
3-1. 給与所得ではない副業を選ぶ
前述した通り、毎月給料を振込で受け取るような給与所得での副業はバレやすいです。
給与所得の副業とは
アルバイト、パート、派遣など、会社と雇用契約を結んで行う副業のこと |
なぜならば、住民税を自分で納付できない自治体が多いからです。結果的に、副業で稼いだ分の住民税も合算された額が勤務先に通知され、住民税の額が多いことで副業がバレてしまうのです。
この対策方法としては、給与所得ではない副業を選ぶことです。
給与所得ではない副業とは
在宅ワーク、請求書で報酬が支払われる業務委託、転売ビジネス、代行業など |
おすすめの副業については、「バレないおすすめの副業30選!ネット関連・夜職まで一挙紹介」で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
3-2. 副業がバレたくないなら誰にも話さないのが鉄則
2章で解説した通り、ひとたび社内の誰かに副業を知られてしまえば、あっという間にうわさ話が広がり、上司や経営陣にまで知られてしまう危険性があります。
就業規則で「副業禁止」とされている会社であれば、懲戒処分を受ける可能性も考えられます。
会社に副業が絶対にバレたくないのなら、親しい同僚を含めて誰にも話さないのが鉄則です。同様に、SNSの裏アカウントや副業のお店やサイトに掲載する情報にも留意しましょう。
3-3. 本業がおろそかにならないよう注意する
副業に力を入れ過ぎるあまり、本業がおろそかにならないよう注意しましょう。例えば夜遅くまで副業に時間を割いていたために、本業の仕事に影響が出てしまっては本末転倒です。
「あいつ、最近疲れているな?」と周囲に思われたことから、副業がバレてしまうきっかけになる危険性すらあります。
あくまで本業に影響が出ない範囲で、副業を行うようにしましょう。
4. あなたはどう?副業がバレるかバレないか診断
ここまで、副業がバレないために住民税を普通納付にする方法、住民税以外にバレる原因、バレないための対策について解説しました。
あらためて、あなたの場合はどのケースに該当するか、以下のフローチャートで確認してみましょう。
前述したように、副業が給与所得に該当する場合は、副業で稼いだ分の住民税も合わせて本業の勤務先の給与から天引きされることになるため、バレる可能性が高くなります。また、副業先で社会保険に加入すると社会保険料を両方の事業所で按分する(分け合う)ことになるため、ほぼ確実にバレます。
絶対に副業がバレたくない方は、給与所得の仕事ではない副業を選ぶことをおすすめします。
5. バレないように副業を続ける上での注意点
バレないように副業を続ける上で、注意してほしい点についてまとめました。
5-1. 副業禁止の会社の場合は就業規則違反になる
これまで副業が会社にバレない方法について解説してきましたが、あなたが副業がバレたくない理由は何でしょうか。もし、副業禁止の会社なのでバレたくないという場合は、注意が必要です。
就業規則で「副業禁止」と明示されているのにもかかわらず、こっそり副業することは就業規則違反となります。万が一バレた時に注意を受けるだけなら良いのですが、最悪の場合は懲戒処分や解雇勧告を受ける危険性もあります。
それでも副業をバレずに続けたいというなら自己責任となりますが、相応のリスクがあることを覚悟する必要があります。
「会社員の安定した給料とは別に独立準備をしたい」など、本業とは別に副業をどうしてもしたい場合は、副業OKの会社に転職する選択肢も考えてみてはいかがでしょうか。
5-2. 副業で稼いだ分の税金はしっかり払うこと
副業で得た所得の分の税金は、確定申告や住民税申告を行い、しっかり納めましょう。所得隠しは断じてNGです。
①副業で得た所得が年間20万円を超える場合:
所得に応じた所得税と住民税を納める必要があります。確定申告をしてください。
②副業で得た所得が年間20万円以下の場合:
確定申告の必要はありませんが、所得に応じた住民税を納める必要があります。住民税申告をしてください。
6. 副業がバレたくない人のためのQ&A
ここでは、副業がバレたくない人から多く寄せられる質問にお答えします。
6-1. 副業先の給料が手渡しなら副業がバレないって本当?
これは間違いです。支払い方法が手渡しでも振込でもバレやすさに変わりはありません。手渡しか振込かではなく、「給与所得」か「雑所得か」が重要です。
給与所得の場合、副業している事業所は毎年1月頃になると、誰にいくら給与を支払ったかという情報を役所に届け出ます。そのため、確定申告や住民税申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」にしなければ、自動的に「給与から差引き」となり、本業の勤務先にバレます。(ただし、普通徴収にできるかは自治体によります。)
副業先と業務委託契約を結んで働いている場合は、給与所得ではなく雑所得に該当します。この場合は、確定申告や住民税申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすれば、本業の勤務先にバレません。
6-2. 確定申告しなければ副業がバレないって聞いたけど本当?
副業で得た所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必須です。
二カ所以上から給与所得がある場合で、従たる給与(副業)が年間20万円を超える場合は、確定申告によって正しい所得税を算出するために確定申告が必要です。
むしろ、確定申告をしないままだと、住民税の納付方法が「特別徴収(給与から差引き)」となり、主たる給与(本業)の事業所の方に合算されて住民税の徴収が行われるため、副業がバレてしまいます。
副業が雑所得の場合、確かに確定申告をしなければ副業がバレないかもしれません。しかし、雑所得が年間20万円を超えるのに確定申告をしなければ、申告漏れや所得隠しとなり、税務署から見つかった場合に重大なペナルティが課されます。
確定申告する場合は、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすれば、本業の会社とは別に自宅に住民税納付書が送付されます。
6-3. 副業が年間20万円を超えなければバレないって本当?
これは間違いです。副業がアルバイトなどの給与所得かつ収入が年間20万円以下の場合、そのまま何もしないでいると住民税が「特別徴収(給与から差引き)」となり、主たる給与(本業)の事業所の方に合算されて住民税の徴収が行われるため、副業がバレてしまう可能性があります。
それを避けるためには、副業の分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする必要がありますが、「1-3. 給与制の副業の場合→お住まいの自治体に相談する」でも説明した通り、自治体によってできる場合とできない場合があります。できるかどうかは、自治体に相談してみてください。
給与所得ではなく雑所得の場合は、住民税申告時に納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェックすれば、本業の会社とは別に自宅に住民税納付書が送付されます。
6-4. マイナンバーで副業がバレるって本当?
マイナンバーが原因で、本業の会社に副業がバレることはありません。
なぜならば、マイナンバーの利用が許されているのは社会保障、税に関する手続書類の作成事務のみとされており、民間の事業者が個人の所得情報を調べることはできないからです。
6-5. 副業禁止の会社でバレたら法律違反なの?
就業規則で「副業禁止」の会社でも、バレたからといって法律違反にはなりません。なぜならば、従業員のプライベートな時間の使い方を禁止することは法律上できないからです。
ただし、就業規則で禁止されていることをやるのは「就業規則違反」となります。また、本業と同じ業界での副業や、本業で知りえた営業秘密を社外で持ち出すようなことは法律違反となる可能性があります。
6-6. 副業禁止の会社でもできる副業って無いの?
株式投資や不動産投資などは、副業ではなくあくまで資産運用の一環として認められるケースが多いようです。
また、フリマアプリやオークションで自分の不用品を販売する行為は、副業禁止の会社でも同意を得られる場合が多いと考えられます。ただし、会社によってはこれらも禁止の可能性があるため、心配な方は会社に確認してみてください。
6-7. 副業禁止かどうかって何で判断すればいいの?
自分の会社が副業禁止か副業OKか知るには、会社の就業規則を確認しましょう。
就業規則とは、労働条件を中心に、会社と社員の間の取り決めを明文化したものです。10人以上の社員を雇用する会社は必ず就業規則を作成し、社員へ周知する義務があります。
会社によりますが、印刷したものを従業員に配布していたり、会社内の見やすい場所に掲示されていたり、共有サーバー上で閲覧できる状態にしていたりするはずです。就業規則の中に副業禁止と書かれている項目があるか確認してみましょう。
まとめ
副業がバレない方法について、どこよりも分かりやすく解説したつもりです。あなたのケースではどうしたら良いか、理解いただけたでしょうか。
副業がもっともバレる住民税の部分をクリアすれば、安心して副業にいそしむことができるでしょう。しかし、住民税でバレなくても、会社の同僚に副業がバレてしまえば、あっという間にうわさが広がってしまう可能性はあります。つまり、絶対にバレない方法は無いといえるのかもしれません。
副業禁止の会社だけど副業したいという場合は、無理して隠し通すよりも、副業OKの会社に転職する選択肢を考えてみても良いかもしれません。
どちらにせよ、副業が本業の妨げにならない程度に行うことを意識するようにしてください。
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